(目的)
第一条 安全管理規定15条において内部監査の実施を定めているがその詳細を規定する。
(内部監査委員会)
第二条 安全統括管理者直轄のもとに内部監査委員会を設置する。
委員会は、営業部課長を実施責任者として営業所長4名をもって構成する。
(委員会の責務)
第三条 委員会は安全マネジメント態勢が、適切に計画され(Plan)、さらに適切に実施(Do)、またチェック(Check)されているかを検証し、機能していなければ、見直し、改善(Act)しなければならない。
(1) 年1回以上の定期内部監査を実施する。
(2) 重大事故、災害等が発生した場合又は、同種の事故、災害が繰り返し発生した場合は緊急監査を実施する。
(3) 安全統括管理者が特に必要と認めた場合は臨時監査を実施する。
(4) 監査が終了した時はその結果及び、改善すべき事項が認められた場合は速やかに社長に報告する。
(5) 輸送の安全確保のため必要な方策を検討し、必要に応じて是正措置又は予防措置を講ずる

(附則)
第四条 当面の間、委員は6名とし任期は定めない。
(2) 安全統括管理者は必要に応じ委員の増減、委員の変更をする事が出来る。