第1章  総 則

第1条 目的

 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2第2項及び旅客自動車運送事業運輸規則第47の4の規程に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

第2条 適用範囲

 本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

第3条 輸送の安全に関する基本的な方針

 当社は、輸送の安全の確保を最優先にした事業の運営を図るため、次の通り輸送の安全に関する方針を定め、社員に対し、輸送の安全が最も重要であるという意識を徹底する。

(1)経営トップは、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

(2)輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PDCA)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(3)輸送の安全の確保は会社における最重要事項であるという認識を徹底し、関係法令及び本規程に定められた事項を遵守する。

第4条 輸送の安全に関する重点施策

 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

(1)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。

(2)輸送の安全確保に関する具体的な目標を定め、それを達成するための具体的な計画を策定し、

  的確に実行する。

(3)計画が的確に実施されているか、適時適切に内部監査を行い、是正措置又は予防措置を講じ

  る。

(4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する。

(5)輸送の安全に関する教育及び訓練の具体的な計画を策定し、これを適確に実施する。

2.道路運送法第35条に規程する管理の受委託の実施にあたっては、受託者及び委託者は相互に協力、連携し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

第5条 輸送の安全に関する目標

 第3条に掲げる方針に基づき、会社全体の年間目標を策定する。

第6条 輸送の安全に関する計画

 前条に掲げる目標を達成するため、輸送の安全の確保に必要な計画を策定する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

第7条 経営トップの責務

 経営トップは、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

2.経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者がその職務を適正に行うための予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

3.経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。

4.経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

第8条 社内組織

 経営トップは、次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

(1)安全統括管理者

(2)運行管理者

(3)整備管理者

(4)その他必要な責任者

2.営業部部長(次長)は、安全統括管理者を補佐し、輸送の安全の確保に関する事故防止策を策定し実施する。

3.営業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し営業所内を統括し、運行管理者、整備管理者等営業所員の指導監督を行い、運行管理者の業務を統括する。

4.運行管理者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所の運行管理業務の指導監督を行う。

5.整備管理者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所の整備管理業務の指導監督を行う。

6.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

第9条 安全統括管理者の選任及び解任

 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規程する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

2.安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

(1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(2)身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

(3)関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者

がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる

とき。

第10条 安全統括管理者の責任と権限

 安全統括管理者は、次に掲げる責任と権限を有する。

(1)全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底する

こと。

(2)輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。

(3)輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。

(4)輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。

(5)輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて随時、内部監査を行い、経営

トップに報告すること。

(6)経営トップに対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善

の措置を講じること。

(7)運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。

(8)整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。

(9)輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。

(10)その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行なうこと。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

第11条 輸送の安全に関する重点施策の実施

 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

第12条 輸送の安全に関する情報の共有及び伝達

 経営トップと営業所や運行管理者、運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態が発見された場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

第13条 事故、災害等に関する報告連絡体制

 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

2.事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部署等に速やかに

伝達されるように努める。

3.安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が

十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

4.自動車事故報告規則に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規程に基づき、国土交通

大臣へ必要な報告又は届出を行う。

第14条 輸送の安全に関する教育及び研修

 安全統括管理者は、第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のた

めの教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

第15条 輸送の安全に関する内部監査

 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメン

トの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合、その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

2.経営トップは、内部監査の実施にあたって、その重要性を社員へ周知徹底するなど支援を行う。

3.安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた

場合はその内容を速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策

を検討し、必要に応じ当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

4.経営トップは、必要に応じ、外部の専門機関に内部監査を委託することができる。

第16条 輸送の安全に関する業務の改善

 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報

告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

2.悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在

よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

第17条 情報の公開

 次に掲げる各号の輸送の安全に関する項目を、毎年度、外部に対して公表する。

(1)輸送の安全に関する基本的な方針

(2)輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

(3)自動車事故報告規則第2条に規程する事故に関する統計

(4)輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

(5)輸送の安全に関する重点施策

(6)輸送の安全に関する計画

(7)輸送の安全に関する予算の実績額

(8)事故、災害等に関する報告連絡体制

(9)安全統括管理者、安全管理規程

(10)輸送の安全に関する教育及び研修の計画

(11)輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容

(12)事業用自動車の運転者、運行管理者、整備管理者に係る情報

(13)事業用自動車に係る情報

2.事故発生時における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況につ

いて国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

第18条 輸送の安全に関する記録の管理等

 本規程は、業務の実態に応じ、定期的及び適時適切に見直しを行い、安全管理体制の運用結果を

残すために、次に掲げる記録を作成し、適切に維持管理する。

(1)安全管理体制を構築・改善するうえで基本となる記録

  ① 安全統括管理者から経営トップへの報告内容に関する記録

  ② 事故等に関する情報の報告内容に関する記録

  ③ 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練に関する記録

  ④ 内部監査による記録

  ⑤ マネジメントレビューに関する記録

  ⑥ 是正措置及び予防措置に関する記録

(2)関係法令等により作成を義務付けられている記録

(3)その他安全管理体制を構築・改善するうえで当社が必要と判断した記録

(4)記録の管理に関しては、必要に応じて見直しを行う。

(5)前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録については3年間の保存と

し、関係法令により作成を義務付けられている記録については、関係法令による保存期間に準

ずる。

第5章 事業の管理の受委託に関する取扱い

第19条 適用する運行管理規程

 事業の管理の受委託に係る運行管理に関しては、受託者の定める運行管理規程とし、委託者から

の指導調査による是正措置の要求があった場合には、直ちにこれに応じる。

第20条 運行管理者及び整備管理者に関する届出

 事業の管理の受委託に係る運行管理者及び整備管理者の選任・変更・解任が生じた場合は、受託

者から委託者へ速やかに報告するものとする。

第21条 事故に対する報告等

 事業の管理の受委託に係る路線において、自動車事故報告規則に基づく事故が発生した場合には

受託者から委託者へ速やかに連絡、報告するとともに、受託者は所轄運輸支局へ報告書の提出など

必要な措置を講ずるものとする。

第22条 改廃

 本規程の改廃は、安全統括管理者及び営業部部長(次長)が合議のうえ起案し、社長決裁をもっ

て行う。ただし、字句の訂正など内容が軽微なものは、安全統括管理者の権限により行うことがで

きる。

附則

 本規程は、平成23年4月1日から施行する。

 令和5年6月20日 改正

輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

東鉄タクシー株式会社

1.組織体制

1.組織体制

2.営業所における安全に係る指揮命令系統

2.営業所における安全に係る指揮命令系統

事故、災害等に関する報告連絡体制

東鉄タクシー株式会社

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